給付のしくみ
給付のしくみ
加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます
- 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
- 加入者期間15年以上の方は、基金から年金(老齢給付金)をうける権利を取得します。
※厚生年金基金から引き続き加入者となった人の加入者期間は、厚生年金基金の加入員期間も含みます。 - 基金の年金は原則65歳(60歳未満で退職した場合は60歳、60歳以上で退職した場合は退職時)からうけ始めることができます。
- 年金は、本人の希望に応じて一時金としてうけとることもできます。
- 年金をうけられる年齢になる前に退職した場合は、退職時に脱退一時金をうけることができます。将来、年金でのうけとりを希望する場合、脱退一時金の原資を転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ持ち運ぶ(移換)することもできます。
- 会社から喪失届(退職の届出)を基金に提出後、約1ヶ月後にご本人様あてに請求書等のご案内をいたします。
■加入者期間と給付のイメージ
うけられる給付
- 加入者期間に応じた給付内容の詳細を確認してみましょう。
加入者期間 | 給付内容 |
---|---|
1年未満 | 基金からの給付はありません |
1年以上 15年未満 |
click |
15年以上 | click |