給付のしくみ
遺族給付金
ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします
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次の(1)~(4)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- (1)加入者期間1年以上の人が、加入中に亡くなった場合
- (2)加入者期間15年以上で退職した人が、脱退一時金の繰り下げ期間中に亡くなった場合
- (3)加入者期間15年以上の人が年金(老齢給付金)の繰り下げ期間中に亡くなった場合
- (4)年金を受給中に亡くなった場合 ※厚生年金基金から引き続き加入者となった人の加入者期間は、厚生年金基金の加入員期間も含みます。
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者
- 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族給付金(一時金)額の計算式
(1)に該当する場合
- 遺族給付金
(一時金)額
(2)に該当する場合
- 遺族給付金
(一時金)額
(3)に該当する場合
- 遺族給付金
(一時金)額
(4)に該当する場合
- 遺族給付金
(一時金)額