High-Pressure Gas And Welding Material Corporate Pension Fund

高圧ガス溶材企業年金基金

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加入者期間15年以上の給付

■年金または一時金の受給イメージ(60歳未満で退職)
加入者期間と給付のイメージ

年金(老齢給付金)がうけられます

  • 加入者期間15年以上の人が次の(1)~(3)に該当した場合は、基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
    1. (1)加入者が65歳に達したとき
    2. (2)加入者が60歳以上で退職したとき
    3. (3)60歳未満で退職した人が60歳に達したとき
    ※厚生年金基金から引き続き加入者となった人の加入者期間は、厚生年金基金の加入員期間も含みます。
  • 年金は、受給期間5年、10年、15年、20年のいずれかを選択できる有期年金です。
  • 年金の受給開始時期は65歳まで繰下げることができます。
  • 65歳到達で加入者資格を喪失した者であって、引き続き実施事業所に使用されているものは、実施事業所に使用されなくなる日まで支給を繰下げることができます。
  • 60歳に達した日以後に実施事業所に同日の喪失取得(定年再雇用)された場合は、喪失日 (定年)時点から年金として受給することもできます。再雇用の期間が1年以上ある場合退職時に一時金が別途支給されます。
  • 60歳未満で退職した人は、退職時から60歳に到達するまでの間、脱退一時金としてうけとることもできます。ただし、脱退一時金をうけとった場合、年金をうけることはできません。

年金に代えて一時金としてうけとれます

  • 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。また、年金をうけ始めてからでも5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
  • ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。

他制度への移換について

  • 平成30年5月1日付施行の確定給付企業年金法等の改正(ポータビリティの拡充)に伴い、加入期間15年以上で基金を脱退(資格喪失)した60歳未満の方であれば、脱退一時金を他の年金制度に移して、将来年金としてうけとることができるようになりました。
    (ただし、資格喪失後1年以内)

「ポータビリティ制度」

■年金・一時金額の計算式

・年金額の計算式(60歳未満の人)

年金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・年金額の計算式(60歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなった人)

年金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・脱退一時金または年金の受給を繰下げた場合の年金額の計算式

年金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・年金に代えてうけとる一時金額の計算式

一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・退職時にうけとる脱退一時金額の計算式

脱退一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・脱退一時金を繰下げた人がうけとる脱退一時金額の計算式

脱退一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

*加入者だった期間の基準給与(標準報酬月額)の額を平均した額。